まずはご連絡を。
まずはお気軽にご相談ください。
お見積もりは無料です。
(場合によっては、地図や登記簿等の
実費のご負担をお願いすることがございますが、承諾を頂いた上すすめますのでご安心下さい)
内容によっては、すぐに何かをしなくても、相談だけで整理されることもあります。
お客様の利益を常に考えて対応致します。
色々なご相談内容により土地家屋調査士だけでは解決に至らない場合も、弁護士、司法書士、行政書士、コンサル等幅広い専門家と提携してやっておりますので、
安心してお任せ頂ける専門家をご紹介いたします。
土地表題登記
・土地について最初にする登記です。
【メモ:主に埋立地や国有地の払下げをする際に必要になります。
所有権を取得の日から一ヶ月以内に表題登記を申請しなければいけません。】
土地分筆登記
・土地を数筆に分ける登記です。
【メモ:相続人で土地を分割する場合や建売業者が一つの土地を数筆にわけて分譲する際に行います。】
土地地積更正登記
・法務局の登記簿と実際の土地の面積が相違する場合にする登記です。
【メモ:法務局に登記されている面積が実際の面積と同じであるとは限りません。】
土地合筆登記
・数筆の土地を一筆にする登記です。
【メモ:一筆にすることにより管理がしやすくなります。注)制限がありますのでご相談ください。】
土地地目変更登記
・土地の地目を変更する登記です。例えば宅地から畑へ。
【メモ:地目を変更することにより減税になる場合があります。】
建物表題登記
・建物について最初にする登記です。
【メモ:新築を建てた際に必要になります。
所有権を取得の日から一ヶ月以内に表題登記を申請しなければいけません。】
建物表題部変更登記
・建物に変更が生じた場合の登記です。
【メモ:建物を増築した場合や一部を取壊した場合などが挙げられます。】
建物滅失登記
・建物が存在しなくなった場合にする登記です。
【メモ:建物を取壊した日から一ケ月以内に建物滅失登記を申請しなければなりません。】
区分建物登記
・マンションについて最初にする登記です。
【メモ:区分建物全ての登記を一括申請しなければなりません。】
その他の登記
・建物区分登記・建物合体登記・建物分割登記・建物合併登記など。
境界確認
不動産の売買等により、境界確認が必要な場合、又境界杭が
亡失して境界がわからなくなった場合など、登記をする必要は
ないが境界を確定しなければ後にトラブルにつながる可能性の
ある場合などに行います。
双方に「境界確認書」をお渡しします。
「境界確認書」には主にその土地の
・双方の同意書
・平面図(境界位置をいれてあります)
・断面図
・境界写真
が添付されており、万一境界標が亡失した際も
確認書に記載の座標により再現することが可能です。
(但し、その際には隣接の方の同意や立会が必要です)
その他業務
・地形測量業務
・GPS測量業務
・宅地造成設計業務
・地質調査業務
・建物調査業務
・用地交渉業務
その他、土地・建物に関することなら、様々な専門家と協力して業務を行っておりますので
お気軽にお問い合わせ下さい。