境界確認
不動産の売買等により、境界確認が必要な場合、又境界杭が
亡失して境界がわからなくなった場合など、登記をする必要は
ないが境界を確定しなければ
トラブルにつながる可能性のある場合に行います。
登記はしませんが、双方に「境界確認書」をお渡しします。
「境界確認書」には主にその土地の
・双方の承諾書
・平面図(境界位置をいれてあります)
・断面図
・境界写真
が添付されており、万一境界標が亡失した際も
確認書に記載の座標により再現することが可能です。
(但し、その際には隣接の方の同意が必要です)